
女性用風俗/女風で働いているけれど、独立してもっと自由に自分のお店を持ちたいと思ったことはありませんか?
もしくは、女性用風俗/女風業界でビジネスを始めたい、講習費を払うなら自分で開業したいと考えている方もいるでしょう。
本記事では、女性用風俗/女風を開業するための具体的な手順を4つのステップで解説します。この記事を読むことで、女性用風俗/女風の立ち上げ方法が分かり、自分でビジネスを始めるための具体的なイメージを持つことができます。
女性用風俗の開業・独立の4ステップ
STEP1.物件やホームページの準備
STEP2.必要書類の用意
STEP3.書類の提出
STEP4.営業開始までの待機時間

さて今日は、女性用風俗、女風を独立開業する際の4ステップを紹介していく。
まずは上記を見て欲しい。やることは4つだな。
思っているほどむずかしくないので安心してほしい。
行政書士や法律の専門家に頼まないと・・と思う人も多いかもしれないが自分で出来るのでかなりもったいない。

そうなんですね・・!風俗のオープンて難しそうなイメージがあります。

あぁ、難しくない。最短で1ヵ月かからずに開業することも可能だな。

とはいえ、抑えておいた方がいいポイントも多数あるので、この記事ではそのあたりを詳しく説明していく。
STEP1.物件やホームページの準備

さてまずはSTEP1の物件やホームページの用意からだな。
ここが一番、開業にあたりみんな心配なところだろう。

そうですね・・。風俗の物件とか用意するの大変そうだしグレーっぽいです。

そんなことはないな。かなりクリーンかつ難しくない。
まずSTEP1にあたり必要なものは以下のものになる。
■開業にあたり準備するもの
・風俗の届け出許可物件
・ホームページ
・電話番号

それぞれ簡単に解説していこう。
風俗の届け出許可物件

まずは風俗の届け出物件だな。風営法でかならず風俗業を営むものは届け出を提出しないとならないが、この際、物件のオーナーの許可が必要になる。

なるほど、では今借りている物件のオーナーさんに頼めばいいんですかね。

いや、普通の物件ではまずオーナーさんからの許可はもらえない。なので物件を探す必要があるな。

また物件については別記事でも説明する予定なので参考にしてほしい。
物件さえ借りて用意できればあとはスムーズだ。
ホームページ

物件と合わせて作成する必要があるのがホームページだな。

そうですよね、ホームページがない女性用風俗や女風なんてないですもんね・・。

その通りだな。今では格安でホームページを作る方法も多々あるが、
ホームページや写真はできる限りこだわった方が集客につながる。

ホームページ制作については別記事にも掘り下げて執筆予定だ。女性用風俗の独立を考えている人は参考にしてほしい。
電話番号

最後に電話番号だな。メールやメッセージアプリだけでは予約は取れない。
ただ電話番号も携帯電話でもOKだ。

あっ、携帯でもOKなんですね。だとかなりやりやすそう。

中古のスマホに格安SIMの契約で十分だ。仕事用携帯という感じで分けるといいかもしれないな。
STEP2.必要書類の用意

さて次は必要書類の用意だ。こちら最低限の用意する書類となっているが、他、身分証や物件の賃貸契約書諸々も必要となる。
■届け出にあたり用意する書類
・無店舗型性風俗特殊営業届出書
・営業方法説明書
・事務所平面図

それぞれ簡単に説明していく。
無店舗型性風俗特殊営業届出書

まずはこちらの無店舗型性風俗特殊営業届出書だな。
ただしくは「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」だが、これは管轄警察のホームページから印刷できる。

どんな書類なんですか?

代表者の氏名や店名や電話番号を記載して提出する書類だな。
各種項目通り記載すれば大丈夫だ。
営業の方法

続いては「営業の方法」だな。これは「営業の方法」という書類名になっている。これも管轄警察のホームページから印刷が出来る。
広告の方法や、18歳未満の者を雇用しないなどについて記載する書類になっている。

「役務提供の様態」など法律用語が出てくるが、記載する内容はそこまで多くない。
事務所平面図

さて最後は事務所の平面図だな。借りた物件を平面で書くだけでよい。
ポイントは手書きでも大丈夫なところだ。
パワーポイントなどでも可能だ。

平面図ってどんな感じですかね?

よく物件の見取り図みたいなものがあると思うがあんな形でよい。
合わせてパソコンやデスクや椅子などの備品も書いておけば大丈夫だ。
STEP3.書類の提出

さていよいよ、書類の用意がすべて揃ったら、書類の提出だ。

提出先は「物件を管轄している警察署」だな。
まず警察署に電話して確認することをおすすめする。

警察署に電話するって緊張しますね・・。

いや、悪いことをしているのでもなんでもないから普通に電話しよう。
代表回線にかけて、「風俗関係の届け出をしたい」といえば担当部署に繋いでくれる。生活安全課あたりだと思うが。
いきなり行っても受付してくれない、予約が必要な場合があるので必ず電話してから訪問しよう。
STEP4.営業開始までの待機時間

さて。最後は届け出を出してからの待機時間だな。
警察に届け出を出したからと言ってすぐに営業できるわけではない。

すぐ営業できないんですね・・!どれくらい待てばよいのですか?

警察の受理(届出)後の10日後から営業が開始可能になる。
それまでは営業の用意などをしておこう。先にキャストを集めたりしておくのももちろんありだな。

また10日前後すると警察から連絡があり、届け出確認書が出来たので取りに来るように言われるため、取りに行こう。
このため警察署には最低2回足を運ぶ必要がある。
女性用風俗の開業・独立の4ステップのまとめとポイント

今回は、女性用風俗の開業・独立の4ステップについて解説してもらいました。

重要なポイントを再度まとめておこう。
STEP1.物件やホームページの準備
■開業にあたり準備するもの
・風俗の届け出許可物件
・ホームページ
・電話番号
STEP2.必要書類の用意
■届け出にあたり用意する書類
・無店舗型性風俗特殊営業届出書
・営業方法説明書
・事務所平面図
STEP3.書類の提出
管轄警察に提出。予約が必須
STEP4.営業開始までの待機時間
警察の受理(届出)後の10日後から営業が開始可能

以上だな。法律の専門家でなくても、難しい内容ではないので是非開業する人は参考にしてほしい。
行政書士に頼むお金があるのであればそれは運営資金に回した方がいいぞ。

なるほど、勉強になります!れっど先生、今日もありがとうございました!

